load

あけぼの綜合法律事務所

親子の問題

離婚における子どもの権利について

突然どちらかの親と一緒に暮らせなくなる、引っ越し・転校を強いられる、経済的に苦しい生活となり場合によっては進学等が制限される……、離婚は、家族の一員である子どもにとっても、様々な影響が生じる重大な出来事です。
離婚による子どもへの影響、離婚をした後の子どもの生活も考えて、双方が親として子どもに対して責任を持ち続けられるよう話し合いをしておきましょう。

1.親権について

親権とは、未成年の子どもを監護・養育し、法律上の代理人となることのできる権利のことです。財産管理権と身上監護権に内容が分かれており、通常は両方とも親権者が行使しますが、合意により親権と監護権を分けることもできます。
未成年の子がいる夫婦の場合、離婚後の親権者について合意ができなければ離婚をすることができません。弁護士は、代理人としてご本人に代わって配偶者との交渉を行い、協議での親権者合意が難しい場合には調停の申立てを行います。
裁判所においては。親権者を決める上で考慮されるポイントがある程度決まっています。弁護士に依頼すれば、申立てをし、期日で主張したいことを代弁することはもちろん、親権を決めるうえで考慮されるポイントに沿って効果的に主張をし、必要な場合は環境を調整するアドバイスを得ることができます。

2.養育費

養育費とは、未成年の子どもが育ち、成人になるまでに必要な生活のための費用のことです。離婚をする際などに取り決めることが多いです。一度取り決めたあとでも、例えば離婚後であっても事情があれば増額を請求することも可能です。また、年収や子どもの人数などによって金額が変わります。
養育費の支払いは、離婚後の子どもの生活を支えるとても大切なものです。金額を決めるだけではなく、将来の進学なども見据えて、双方の負担の仕方を話し合えるといいでしょう。
養育費は、長い間支払いが継続するものです。当事者間で合意をする場合も、将来のトラブルに備えて、調停調書もしくは公正証書を作成しておきましょう。その場合、記載内容次第で強制執行の可否、支払い義務者の破産による影響など違いが出てきます。弁護士は、調停手続の代理はもちろん、公正証書案の作成をお手伝いできます。

3.面会交流

面会交流とは、離婚などで離れて暮らしている親が、子どもに会うなどの交流をもつことです。海外の研究では、離れて暮らしている親と交流を持ち続けられることは、両親の離婚によるトラウマを解消することにつながると言われています。ぜひ、離婚をする前に、離婚後の親子のつながりをいかに継続させるか、具体的に決めておくことをおすすめしています。
他方で、DVや虐待があるケースでは、面会交流をすることがかえって子どものためにならない場合や、被害者がさらなる被害を受ける恐れもあります。そのような場合は、個別具体的に子どもの利益と被害者を守る方法を慎重に考える必要があります。このようなケースでは特に、弁護士に依頼することで、面会交流を実施することが難しい理由を主張し、不利益を避けることができます。

4.監護者指定

監護者とは、日常的に子どもの監護、つまり身の回りのお世話をする者のことです。婚姻期間中は、子どもは両親の共同親権に服していますので、監護も共に行うのが原則です。しかし、事情により離婚前に別居する場合、子どもの監護をどちらが行うか、他方は監護にどのようにかかわっていくかを話し合って決める必要があります。
当事者間での話し合いができず、調停でも合意ができない場合には、裁判所が審判で決めることになります。

別居中の子の監護について話し合いをすることなく、子どもを連れて別居をすることで、その後の対立が非常に強まるケースを多数見ています。同居中に、お互いに妥協が難しい子どもの問題について冷静に話し合いをすることは難しいものですが、弁護士やカウンセラーのサポートを受けつつ、必要な場合はきちんと法的な手続を利用して、その後も引き続き冷静な話し合いができるようにしておきましょう。
仮に合意なく子供を連れ去られた場合、ただちに対応を検討する必要があります。早急に弁護士への相談をおすすめします。

pagetop