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あけぼの綜合法律事務所

夫婦の問題

離婚を考えるときに必要なこと

まずは、それぞれが「離婚」という選択肢でよいのか、本当は関係を修復したいのか、修復ができるのか十分に検討してください。
その上で、お二人が「離婚」すること、そしてその際の離婚条件に同意できた場合には、協議離婚ができます。その際には、離婚した後の生活を考えて、しっかりと条件について話し合いをしておく必要があります。
離婚をすること、その際の条件について同意ができない場合には、調停手続や訴訟手続の利用を検討しなければなりません。

離婚の種類

訴訟手続によって離婚(離婚裁判)をしようとする場合、「婚姻を継続しがたい重大な理由」があるかどうかが問題となります。
例えば、不貞行為や、悪意の遺棄、3年以上の生死不明、相手の精神疾患などがそれにあたります。それ以外にも、長期間の別居が続いている場合等諸事情を考慮して離婚が認められる場合があります。

弁護士に依頼するメリット

協議離婚の場合

離婚について合意がある場合でも、離婚条件など決めておくべきことがたくさんあります。弁護士は、それらの話し合いを代わりに行ったり、さらに合意内容を的確に記した合意書を作成したりすることができます。
特に財産に関する条件は、不履行のあったときに強制執行ができる内容で公正証書を作成しておくことで、後々のトラブルを防ぐことができます。

調停離婚の場合

調停手続において、ご自身の意向を整理して調停委員に伝えることができます。自分の気持ちをうまく伝えられない、調停委員が譲歩ばかり求めて話を聞いてくれないというときに、弁護士を代理人につけることで、あなたの主張を整理して調停委員に伝えることができます。
また、必要な資料の収集、提出をすることができます。

裁判離婚の場合

裁判手続においては、双方の主張立証の結果、判決という裁判が出ます。この判決は、原則として確定すると覆すことができない強い効力をもちます。訴訟手続において主張すべき法的主張、事実の主張とそれを裏付ける証拠の提出は、専門家でなければ難しい部分がたくさんあります。
主張・立証が不十分であったことで、不本意な結果となることを避けるためにも、訴訟手続にあたっては法律のプロである弁護士に依頼することをおすすめします。

離婚における金銭の問題

1.婚姻費用の分担請求

婚姻費用とは、別居中の夫婦が生活するのに必要な費用のことです。食費・光熱費・家賃などすべてのものが含まれます。婚姻費用の金額は、基本的に双方の収入、監護する子どもの年齢・人数によって算出されます。同居している場合にも、夫が生活費を渡さなければ、婚姻費用の分担請求ができる場合があります。
話し合いで金額が決まらない場合は、家庭裁判所に婚姻費用分担請求の調停申立てを行います。調停でも合意ができない場合には、審判手続に移行し、裁判所が判断することになります。
毎日の生活にかかわることですので、不利益のないようにきちんと取り決めをしておくことが重要です。当事者間で合意をする場合には、公正証書を作成しておきましょう。

2.財産分与

財産分与とは、夫婦共同生活の中で貯めたお金・車・不動産・年金その他の財産を、離婚の際にそれぞれに分けることです。実務上は、特段の事情がない限り2分の1ずつ分けるのが一般的です。財産分与は、離婚してから2年以内の請求期限があります。
弁護士に依頼すれば、本来なら分与を求めることができた財産を取りこぼしたり、不当に少ない財産しか渡してもらえなかったりして損をすることが防げます。住宅ローンが残っている不動産がある場合、借金がある場合などは特に計算方法が難しいので、専門家である弁護士に依頼するのが安心です。

3.慰謝料

離婚することになった原因がどちらか一方にある場合、慰謝料の請求をすることができます。典型的なのは、配偶者の不貞やDVです。そのほか、生活費を渡さないなど婚姻関係を破たんさせるに至った事情やその程度次第では、慰謝料を請求することができる場合もあります。
慰謝料が請求できるかどうかは、離婚の原因となった事実を証明できるかどうかが重要です。
弁護士に依頼すれば、立証の見通しを判断し、必要な証拠の収集・提出を弁護士がお手伝いすることができます。ご本人では難しい不貞の相手方との交渉も代わって行います。

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